
事件名:日本体育大学荏原高等学校多摩川突き落とし水死事件
事件発生日:2009年7月
発生地域:東京都大田区
事件概要:高校生2名が部活動後に、同級生に多摩川へ突き落とされて水死した事件
加害者達のいじめ行為
①泳げない二人を多摩川に突き落とした
同課が再捜査した結果、村沢さんは事故直前「泳げないんだよな」などと周囲に漏らし、内山さんも泳ぎに自信がないそぶりを示すなど、飛び込むことを渋っていたことが分かったという。
②溺れる2人の様子を携帯電話で動画撮影していた
同課によると、死亡した2人は泳ぐことが不得意で、当初、川遊び中の水難事故とみられた。
だが約5カ月後、一緒にいた別の同級生が川に飛び込む様子を携帯電話で動画撮影していたことが判明。
加害者の処分
①警視庁少年事件課と池上警察署は、男子生徒と女子生徒2名を東京家庭裁判所に、過失致死の非行事実で書類送致した
東京都大田区の多摩川で昨年7月、都内の私立高校に通う男子高校生2人がおぼれて死亡した事故で、警視庁少年事件課は9日、2人を川に突き落とし誤って死亡させたとして同級生の女子生徒(16)と男子生徒(16)を過失致死の非行事実で家裁送致した。
②東京家裁は「軽率な行為で、結果は重大」として、女子生徒を保護観察処分とした
書類送致されていた高校2年の女子生徒(16)は今月19日付けで、保護観察処分とされた。
③東京家裁は『同級生に対する突き落とし』の事実を認定したが、『女子生徒が突き落とした同級生を助けようとして溺れた』ことが水死に大きな影響を与えたと結論付け、男子生徒を不処分とした
東京都の多摩川で2009年7月、都内の私立高校1年の男子生徒2人が水死した事故で、東京家裁は5日、過失致死の非行事実で書類送致された同級生の少年(16)を、刑事裁判の無罪に当たる「不処分」とする決定をした。福嶋一訓裁判官は「少年の突き落とし行為と水死に相当の因果関係は認められない」などと述べた。
決定理由で、突き落とし行為では、内山さんが水死する危険性が高かったとはいえず、その後、入水した村沢さんを助けようとしたことが大きく影響したと結論づけた。
教師等の処分
なし
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