旭川女子中学生いじめ事案

『北星中学校を守る会』会則案


『北星中学校を守る会』会則


(名称)
第1条 本会は『北星中学校を守る会』と称し、事務所を北星中学校内におく。


(目的)
第2条 本会は、学校と近隣住民の緊密な連携のもとに、北星中学校の生徒と教職員の安心安全の確保および名誉回復、いじめの早期発見対応につとめることを目的とする。


(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 生徒と教職員の安心安全を守る事業。
2 生徒と教職員の名誉を回復させる事業。
3 学校や所轄警察署と連携し、いじめを早期に発見対応する事業。
4 いじめ対策を普及させる事業。
5 北星中学校生徒の健全育成並びに非行を防止する事業。
6 北星中学校の生徒会や卒業生と情報共有を行ない、いじめについて理解を深める事業。
7 その他、目的達成に必要な事業。


(会員および構成)
第4条 本会は、北星中学校の近隣住民および北星中学校に在籍する生徒の父母及び祖父母または養親(以下「保護者」という)を会員として構成する。


(役員)
第5条 本会は次の役員をおく。
(1)会長1名 ・・本会を代表し会務を統括する。
(2)副会長2名 ・・会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3)委員長4名(広報委員長、いじめ相談委員長、見回り委員長、情報収集委員長)・・委員会を統括し、事業を推進する。


(相談役)
第6条 会長は、学校長および役員全員の同意を得て、本会に相談役若干名をおくことができる。


(監査委員)
第7条 本会に監査委員2名をおく。
2 監査委員は、当該年度の会計を監査し、総会に報告する。また、本会の事務の執行に関し、随時、役員会に意見を具申することができる。


(委員)
第8条 本会に次の委員をおく。
(1)広報委員
(2)いじめ相談委員
(3)見回り委員
(4)情報収集委員(学級数×1名)


(選出、任期、再選制限)
第9条 本会の役員、委員の選出は、別に定める選挙規程によるものとする。
2 役員、相談役、委員の任期はすべて1年とする。
3 再選制限については、次の通りとする。
(1)役員は再選を妨げないものとする。
(2)相談役は再選を妨げないものとする。
(3)監査委員は、引き続いては再選されないものとする。


(総会)
第10条 本会の総会は、年度当初に会長がこれを召集し、活動、その他重要事項について、審議決定する。
2 臨時総会は、役員会が必要と認めたとき、または会員の10分の1以上の要求がある場合、会長はこれを招集する。
3 総会は、全会員の4分の1以上(委任状を含む)の出席をもって成立する。委任状は議長に提出し、成立の条件のみにこれをあてる。
4 議決は、出席会員の3分の2以上の賛成を必要とする。
5 議長は、出席会員の中から、会長が委嘱する。


(合同委員会)
第11条 役員、広報委員、いじめ相談委員、見回り委員、情報収集委員、学校長、いじめ対応専従職員で構成し、本会の運営にあたって役員会が必要と認めたとき、当該事項の審議決定をするため、会長がこれを招集する。
2 委員の4分の1以上の要求のある場合、会長はこれを召集しなければならない。
3 合同委員会は、全委員の3分の1以上の出席をもって成立し、議決は、出席委員の3分の2以上の賛成を必要とする。


(役員会)
第12条 本会に役員会をおく。
2 役員会は、役員および学校長で構成し、本会の運営にあたるとともに議決事項を執行する。
3 役員会は、会長が招集し、毎月 1 回開くほか随時開催する。
4 役員会には、相談役の出席を、随時に求めることができる。


(委員会)
第 13条 本会に次の委員会をおく。
(1)広報委員会、(2)いじめ相談委員会、(3)見回り委員会、(4)情報収集委員会
2 委員会の構成と任務は次の通り。
(1)広報委員会 広報委員で構成し、委員長が運営しこれを召集する。事業に関する広報を行う。
(2)いじめ相談委員会 いじめ相談委員で構成し、委員長が運営しこれを召集する。いじめ相談を受け、適切に対応する。
(3)見回り委員会 見守り委員で構成し、委員長が運営しこれを召集する。校舎内及び北星中学校周辺の見回りを行う。
(4)情報収集委員会 情報収集委員で構成し、委員長が運営しこれを召集する。いじめの疑いがある事案に関する情報取集を行う。


(運営委員会)
第14条 本会に運営委員会をおく。
2 運営委員会は、役員と学校長で構成し、本会の運営にあたって、会長が必要と認めたとき、これを召集する。
3 運営委員会は、本会諸事業に関する各委員会間の連絡調整をはかるとともに、各種事業の運営について協議する。


(特別委員会)
第15条 特定事項を検討、協議または推進するため、役員会が必要と認めたときは、特別委員会を設置することができる。
2 特別委員会のメンバーは会長が委嘱する。


(経費)
第16条 本会の経費は、寄付およびその他の収入によって、これを充てる。


(年度区分)
第17条 本会の活動年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。


(会則改正)
第18条 本会則の改正は、総会の議決を必要とする。
ただし改正の内容が選挙に関する事項等、時間的制約があり、かつ、臨時総会の開催が困難と認められる場合に限って、あらかじめ会員の意見を十分聴取することを条件に通信投票(有効投票の3分の2以上の賛成が必要)または合同委員会の議決により改正することができる。


附則 本会則は、令和5年4月1日から実施する。


『北星中学校を守る会』選挙規程


(目的)
第1条 この規程は、北星中学校を守る会の会員からの役員および委員長の選出について定めるものとする。


(有権者)
第2条 選挙権および被選挙権は、会員1名に与えられる。


(選挙事務)
第3条 選挙に関する事務は、選挙管理委員会の責任において行う。


〈役員の選出〉


(選挙の方法)
第4条 役員の選出は、前年度末日までの出来るだけ早い時期に行うものとする。
2(候補者)
候補者は立候補者、推薦候補者(会員5名以上の推薦があり、かつ、本人の承諾を得たもの)を含む全会員とする。
3(投票)
投票は定数分の単記または連記無記名投票とする。
4(会長等の決定)
会長およびその他の役職は、新役員の互選と本人の承諾により決定する。


〈委員の選出〉

(広報委員、いじめ相談委員、見回り委員、情報収集委員)
第5条 各委員の選出は、役員の推薦と本人の承諾により決定する。


(監査委員)
第6条 会長が監査対象年度の会員の中から推薦し、合同委員会の承認を得て委嘱する。


〈選挙管理委員会〉


(選挙管理委員会)
第8条 選挙管理委員会は、前年度末日までの出来るだけ早い時期に、会長委託による、若干名の会員をもって構成発足する。選挙管理委員は、選挙権、被選挙権とも有する。
2 委員長は、委託された会員の互選によって決定する。
3 委員長は委員会を招集し、これを統括する。
4 選挙管理委員の委託を受けたものが、役員の立候補または、推薦候補者なったとき、または、役員に選出されたときは、直ちに選挙管理委員を辞するものとする。
5 委員会の任務は次の通りとする。
(1)選挙の告示。
(2)立候補者ならびに推薦候補者の受付。
(3)候補者名簿、投票用紙の配布および回収。
(4)開票と記録。
(5)当選者への通知、調整、確認。
(6)総会での報告。
(7)その他、必要事項。
6 選挙管理委員会は、年度当初の総会において、委員長が選挙結果の報告を行う。


(当選者)
第9条 当選者は、得票順にこれを定める。
2 当選者などを定めるにあたり、得票数が同じであるときは、選挙管理委員会が、くじでこれを定める。


(欠員の補充)
第10条 役員および委員に欠員が生じた場合は、役員の次点を優先し、次点以下を順次繰り上げるものとする。ただし、残任期間が少なく、かつ、運営に著しい支障が生じないと認められる場合は、補充しないことができる。


(規程の改正)
第11条 本規程の改正は、総会の議決を必要とする。
ただし、時間的制約があり、かつ、臨時総会の開催が困難と認められる場合に限って、あらかじめ会員の意見を十分聴取することを条件に、通信投票(有効投票の3分の2以上の賛成が必要)または、合同委員会の議決により改正することができる。


附則
1(任期等)
役員、各委員および相談役の任期は、年度初日から年度の末日までとする。
監査委員の任期は、就任後、次年度の委員が決定する日までとする。
2(制定、改正)この規程は、令和5年4月1日から実施する。


選挙規程に関する運用基準


〈役員の選出〉
1 選挙結果は公表せず、得票数の多い順に各地区の定数の当選者を決定し、当選者会議に
召集する。
2 辞退しなければならない事情があれば、本人がその席上において、説明を行い全当選者の了解を得るとともに、選挙管理委員長がやむを得ない相当な理由であると判断した場合に限り次点の人を当選者とする。
3 次点の人へは、選挙管理委員会より当選者通知を届け、当選者会議に召集する。
4 当選者会議は全当選者、会長、学校長および選挙管理委員長にて構成する。


〈本部役員の協力〉
1 不測の事態が生じた場合は、現本部役員が協力しこれを解決する。


〈基準の改正〉
1 本基準の改正は、合同委員会の議決を必要とする。


附則
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。


 

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