いじめられたらするべきこと

いじめの再発防止策 ふつざわモデル


いじめの再発防止策

ふつざわモデル


1 いじめの未然防止


① 全生徒に対し、1ヶ月に一回、いじめのアンケートを行なう

※アンケートに付随する教育相談は、「いじめられている」と回答した生徒のみ行なう


② 学校のいじめ相談窓口を保健室にする

※他の教師に相談する選択肢を排除するものではない


・要配慮生徒達が、保健室周辺をうろつくことがないように、生活指導教諭と体育教師が厳しく指導する


・保健室周辺に要配慮生徒達のたまり場が作られそうになった場合は、生活指導室周辺に移動するよう指導、又は、生活指導室を解放するなどして、要配慮生徒達の居場所を確保する


③ 道徳、学活、総合の授業を活用して、いじめが起きることを前提とした授業を行なう


・いじめとの向き合い方

 「いじめの被害を受けた時の心の持ち方や考え方」を教える


・いじめ加害者の心理

 「何故、いじめをしてしまうのか」を教える


・いじめを解決する方法

 「記録の取り方」「仲裁の仕方」「コミュニケーションの取り方」を教える


・いじめの罪を償う方法

 「どのようにして償う必要があるのか」を教える


・過去のいじめ事件の紹介

 いじめをした結果「加害者や被害者がどうなったか」「加害者家族や被害者家族がどうなったか」を教える


趣旨

悪いことをすることが「カッコいい」と思っている生徒や、いじめが楽しいと思っている生徒に対して、人権教育や道徳教育をしてもムダです。ほとんどの生徒の評価基準は「楽しいか、楽しくないか」「イカしてるか、ダサいか」「得か、損か」のみです。その為、いじめは「ダサい」「かっこ悪い」「損をする」、だから「楽しくない」という認識を生徒達に持たせることが重要になります。また、いじめは必ず起きるものなので、いじめが起きることを前提とした教育は、生徒達の生命や財産を守るためにも必要です。


2 いじめ対策委員会メンバーの役割の固定化


・いじめ対応専従職員の設置

条件

 原則39歳以下の男性教師

 40歳以上の教師の感覚は、生徒の感覚と大きくズレるので、原則禁止

 女性教師は、女子生徒からいじめの対象として狙われやすい為、原則禁止

 いじめ対応専従職員の選任は学校長が行なう

 任期は2年

権限

 いじめ対応専従職員は、いじめ対策委員会を指揮する権限を有する

 講演への参加、関連書籍購入、法律相談等に必要な経費を、予算の範囲内で使用することができる ※ 財源は、保護者からの徴収金と市の予算


・教育委員会指導課やスクールロイヤーによる「学校長への助言」


・学校長による「いじめ対応専従職員への助言」


・担任教師による「いじめ対応専従職員への通報」

 いじめ被害者の担任は、いじめ調査に関与できないものとする

 いじめ対策委員会の会議に参加することは許される


・養護教諭による「被害生徒のヒアリングとケア」


・生徒指導教諭と体育教師による加害生徒のヒアリングと指導


・スクールカウンセラーによる「加害生徒のカウセリング」


・スクールソーシャルワーカーによる「加害生徒の保護者への助言」


教頭と学年主任の扱い


・教頭と学年主任は、いじめ対策委員会やいじめ調査に、一切関与できないものとする

 担任を受け持っている教師の通常業務を協力又は補助することに努める


その他の教職員の扱い


その他の教職員は、いじめ対策委員会のメンバーとして会議に参加、いじめ調査に協力する


趣旨

役割を固定化することで「自分の役割に関わる知識を増やそう」といった意識が生まれます。

また、これまでの体制では「出世の為に、いじめを隠蔽するリスク」が解消されません。その為、教頭と学年主任は、いじめ対策委員会やいじめの調査に関わることを禁じ、代わりに「若くて正義感のある39歳以下」の「女子生徒達からいじめのターゲットにされにくい男性教師」に限定した「いじめ対応専従職員」の設置を提案しています。

尚、被疑生徒のヒアリングを生活指導教諭と体育教師に限定したのは、彼らが、体育会系の文化とノリを有し、日頃から生徒達に舐められない接し方をしている為であり、被害者のヒアリングを養護教諭に限定したのは、彼女たちが、日頃から病気や怪我に寄り添った接し方をしている為です。


3 家庭、地域、行政との連携


・学校に通う生徒の父母及び祖父母、地域住民によって構成された自警団による定期的な校内巡回等


・自警団と生活安全課少年係との連携


https://ijimebokumetsu.com/2022/12/02/%e3%80%8e%e5%8c%97%e6%98%9f%e4%b8%ad%e5%ad%a6%e6%a0%a1%e3%82%92%e5%ae%88%e3%82%8b%e4%bc%9a%e3%80%8f%e4%bc%9a%e5%89%87%e6%a1%88/


趣旨

専業主婦が減り、共働きの家庭が増加しています。その為、保護者だけに支援を求めるのは困難です。また、祖父母達は、孫を猫可愛がりし、子どもたちの未来を案じ、安心安全について、過度に心配をする傾向にあるので、彼らに任せておけば、小さないじめもキャッチしてくれるでしょう。

彼らには、膨大な余暇時間があります。おまけに、タダで、嫌がることなく、働いてくれます。是非、有効活用しましょう。


4 責任の明確化


・いじめ対応に不備があった場合の責任は、学校長と、いじめ対応専従職員が負う


5 いじめ対応のマニュアル化


いじめ被害の訴え又は通報があった場合は、いじめ対応専従職員が、直ちに保護者に連絡をして、養護教諭に対し、被害生徒のヒアリングを要請する


養護教諭が被害生徒のヒアリングを終えたら、いじめ対応専従職員は、直ちに、いじめ対策委員会の会議を招集し、会議参加者全員で、事案の整理を行なう


その後、被疑生徒や目撃生徒を集め、別々の教室に入れた後、いじめ対策委員会のメンバーが、被疑生徒や目撃生徒の証言が一致するまで、ヒアリングを行なう

※ 一人の生徒に対し、2名の職員でヒアリングを行なう

※ 被疑生徒(主犯格)のヒアリングは、生活指導教諭と体育教師が行なう

※ 被疑生徒(観衆)のヒアリングは、体育教師と他1名が行なう

目撃生徒のヒアリングは、いじめ対策委員会のその他のメンバーが行なう


上記ヒアリングを行なっても、被疑生徒がいじめ行為を認めない場合は、生徒の意向を確認した上で、関係するクラスの生徒に対し、断続的に3回、被害生徒が特定が出来る形で、アンケートを行い、目撃証言を集め、保護者に対し、開示請求の方法を指南すると共に、目撃生徒の氏名を報告する


上記ヒアリングをして、被疑生徒がいじめを認めた場合は、3ヶ月間、一週間に1回程度、スクールカウンセラーが「加害生徒のカウセリング」を、スクールソーシャルワーカーが「加害生徒の保護者に助言」を、行なう

また、生活指導教諭と体育教師は、加害生徒がいじめを認めた日から、3か月間、継続的に、加害生徒の指導を行なうと共に、信頼関係を作るための交流を図る


6 加害生徒の処遇


・いじめを行なった場合は、その都度、被害生徒に対し謝罪の手紙を、学校に対し反省文を提出させる


・いじめを行なったのが、1回目の場合は、被害生徒と接触しないように、動線を設定するなどして、行動範囲を制限する


・いじめを行なったのが、2回目の場合は、被害生徒の安心安全を確保する為に、校長室学習又は図書室学習により、教育を受けさせることとする


・いじめを行なったのが、3回目の場合は、警察と児童相談所に通報した上で、一定期間、出席停止とする


7 被害生徒のケア


・いじめ対応専従職員は、いじめの被害を受けた生徒に対し、適切な学習支援を行なう責任を有するものとする


・被害生徒が、不登校に至った場合は、「すらら」などのインターネット学習を勧め、出席扱いの対応を取ることを伝える


・被害生徒が、孤立しそうになった場合は、安心して付き合える生徒を数名聞き出し、その生徒達に対し、休み時間、グループ活動、登下校等で、一緒に行動するよう協力を求める


 

PAGE TOP