目次
1 概要
2 時系列
3 colaboの不正の有無
4 暇空茜氏が怒った理由
5 ゾーニング(レイティング)という考え方
6 仁藤夢乃氏が云う「性差別」「性搾取」とは
7 迷惑行為についての暇空茜氏の意見
8 取材と妨害の線引き
9 スラップ訴訟と正当な訴訟の線引き
1 概要
1 一般社団法人「colabo」の代表を務める仁藤夢乃氏が、「温泉むすめ」の公式サイトの画像を添付し、「出張先(旅館)に、性差別を助長し、性搾取を肯定するキャラクターのパネルが置かれている」とツイート
2 Twitterが炎上し、「温泉むすめ」の運営と後援の観光庁が対応に負われる
3 「クリエイターや漫画文化の未来を潰すものだ」と怒りを表明していた、ゲームクリエイターの暇空茜氏が、仁藤夢乃氏が運営する「colabo」に不正の疑いがあるとして、東京都に住民監査請求を起こす
4 複数のユーチューバーが、この問題を取り上げ、仁藤夢乃氏や「colabo」を批判したり、「colabo」の活動現場である「バスカフェ」を訪れ、騒ぎを起こしたりするなどして、「colabo」の活動が、度々休止する
5 暇空茜氏が、弁護士の「神原元氏」「太田啓子氏」「伊藤和子氏」、記者の「望月衣塑子氏」、著述家の「菅野完氏」等を立て続けに提訴
6 東京都監査事務局が「colaboの会計に不正はない」とする調査結果を公表
7 暇空茜氏が起こした住民訴訟が開始、「バスカフェ」を訪れるユーチューバーは後を絶たず、収束が見えない状況となる
2 時系列
2021年11月15日 一般社団法人「colabo」の代表を務める仁藤夢乃氏が、地域活性プロジェクト「温泉むすめ」の公式サイトの画像を添付し「出張先(旅館)に、性差別を助長し、性搾取を肯定するキャラクターのパネルが置かれている」という内容のツイートをする。その後、これに賛同の意を表する多数のアカウントによってTwitterが炎上。


観光庁「温泉むすめ」、性搾取的な内容に批判殺到…温泉事業者に損害の懸念


2022年8月14日 ゲームクリエイターの暇空茜氏が、「仁藤夢乃さんのColaboと共産党について調べてみました」と題したnoteを投稿
https://note.com/hima_kuuhaku/n/n00f570ec7e51
2022年8月31日 暇空茜氏が、自身のYouTubeチャンネルに仁藤夢乃氏を批判する動画を投稿し始める
2022年10月18日 仁藤夢乃氏が「(colaboが所有する)バスカフェのバスが傷付けられました」とツイート
2022年11月2日 暇空茜氏が、東京都に対し、住民監査請求を行う
2022年11月20日 仁藤夢乃氏が、デマ拡散や誹謗中傷に対して「法的措置を検討しています」とツイート
2022年11月29日 仁藤夢乃氏が、衆議院第二議員会館で記者会見を開き、提訴を発表
2022年12月7日 暇空茜氏が裁判費用のカンパを募る旨ツイート ※24時間で約2200万円ものカンパを集める。2023年5月3日時点で、1億円を突破
2022年12月12日 暇空茜氏に訴状が届く
2022年12月17日 おじま紘平都議が「colaboに福祉保健局の指導が入った」とツイート
2022年12月28日 東京都監査委員が「請求人の主張は一部を除き妥当でない」として請求の殆どを退けるが、凄惨の内容に不適切な点や妥当性が疑われるものがあるとして一部を「請求人の主張には理由がある」と認定する ※東京都保健福祉局に対し、2023年2月28日を期限に、再調査をするよう勧告した
東京都若年被害女性等支援事業について当該事業の受託者の会計報告に不正があるとして、当該報告について監査を求める住民監査請求の監査結果について
2023年1月4日 暇空茜氏が東京都に起こした住民監査請求の結果が公表される
2023年1月21日 暇空茜氏が、監査結果に対して、住民訴訟を提起したことを発表
2023年1月22日 colabo弁護団が「複数の男性がバスカフェを訪れ妨害してきた」として、抗議する旨の声明をツイート
2023年1月28日 colaboが裁判費用のカンパを募る旨ツイート
2023年3月3日 東京都監査委員が再調査結果を公表
東京都若年被害女性等支援事業について当該事業の受託者の会計報告に不正があるとして、当該報告について監査を求める住民監査請求に係る勧告に基づき知事が講じた措置について
2023年3月6日 一般社団法人Colabo及び同仁藤夢乃代表理事弁護団が、再調査結果を受けた声明を出す
【弁護団声明】令和3年度会計報告に関する東京都の再調査結果を受けた声明
2023年3月20日 暇空茜氏が、住民訴訟の開始に当たり声明を発表
その後
Colabo「バスカフェ」に相次ぐ妨害 活動再開も先行き不透明
3 colaboの不正の有無



4 暇空茜氏が怒った理由
「僕は漫画が大好きなんで、この作品を燃やす行為にすごくムカつきました。性的な表現だと批判すること自体は、個人の自由だと思う。けれど、漫画家が一生懸命作り出した作品に泥をかぶせ、排除しようとするのは行き過ぎです。漫画文化の未来を閉ざそうとする攻撃を許すわけにはいかないと思った。そして、今年5月に立ち上げたYouTubeチャンネルでまずこの問題を取り上げ、作品潰しに動いていた人物のウソを暴くなど調査を始めました」 引用:「Colabo問題」追及で7000万円の支援金を集めた男性が独占告白「これはネット界におけるウクライナVSロシアの戦争です」
「僕は温泉むすめのファンではありません。ただ、宇崎ちゃん騒動と同様に、仁藤さんは作品に対して一方的に自分たちの倫理観によって、悪と決めつけ断罪して攻撃してきた。仁藤さんの批判によって、温泉むすめの運営会社は『スポーツ文化ツーリズムアワード2021』の表彰を辞退までさせられたのです。あのやり方は魔女狩りのレベルです。あれを見て、じゃあ、あなた方がやっている事業は後ろ暗いところはないんだろうな、徹底的に調べあげてやると覚悟を決めた。それでColaboの運営や会計についての調査を開始したのです」 引用:「Colabo問題」追及で7000万円の支援金を集めた男性が独占告白「これはネット界におけるウクライナVSロシアの戦争です」
「もはやこれはネット界における『大戦』です。ロシアとウクライナの戦争と同じで、話し合いなど通用しない。法廷で白黒つけるしかないのです。ただ、誤解しないでいただきたいのは、僕は仁藤さんのフェミニズム思想や活動そのものを批判しているつもりはない。また、都庁を爆破するなどと予告している暴走したネット民を支持しません。リーガルな手法で正々堂々戦い抜くつもりです」 引用:「Colabo問題」追及で7000万円の支援金を集めた男性が独占告白「これはネット界におけるウクライナVSロシアの戦争です」
5 ゾーニング(レイティング)という考え方
コンテンツの閲覧を年齢別に区分すること(主に成人向けコンテンツを区分することを目的とする。映画の成人指定、ゲームソフトのZ指定など。レイティングとも)
レイティング(レーティング、評定(ひょうてい)、rating)は、対象となる物事に対して、ある基準に基づき、等級分けや数値化をおこなったものである。語源の rate には、見積もる・評価するという意味がある。
同じレーティングと呼ばれていても分野が違えば、評価の対象も表し方も異なる。
性的表現などの検閲
コンテンツは、そのコンテンツが一定の公共性や不特定多数の民衆の目に触れる/手に取られる機会を持つ場合に、それを鑑賞する層に対して望ましくない表現がなされていないかどうかを鑑賞者が事前に判断できるよう、一定の基準に沿って等級分けのレイティングがなされ、表示される
いわゆる「18禁」「○○歳以上推奨」指定のように「年齢の下限」に対して区分を行うことが多く、表現内容と対象年齢層とを対比させた表現規制基準が使われる。ただし少数例として、保護者の許可や同伴、学籍の有無などを、年齢制限に併用することもある。
多くのジャンルや業界においてレイティングの取り決めとそれを司る機関が存在するが、ほとんどは業界の利益を守ることを目的として作られた自主規制基準である。しかし、「年齢の上限による制限」はそれらでは設けられていない。
6 仁藤夢乃氏が云う「性差別」「性搾取」とは
【性差別】
性差別は,一方の性がもう一方の性より優位である,あるいは価値が高いとする考えであり,そうした考えは男性,女性それぞれのできることやなすべきことに制限を強いる。
しかし,社会における性差別は女性に対して向けられるのが最も一般的である。女性を抑圧する個人,集団,制度における観念的,実体的な慣習を通じて,家父長制度や男性優位を維持するものとして働く。
このような抑圧は多くが経済的搾取や社会的支配の形態をとる。
【搾取】
一般的には雇い主等が労働者等を低賃金で使用し、不当な利益を搾り取るなどの行為をさすが、搾取を階級社会の基本的な経済関係を意味するものとして厳密に分析し、いっさいの不労所得発生の源泉と規定し、経済学上の一大概念としたのは、K・マルクスである。
すなわち、階級社会においては、基本的な生産手段を所有する支配階級が、非所有の直接生産者を、その生活の維持に必要な労働以上に働かせ、そこから発生する剰余労働の生産物を、その生産に要した諸費用の増加分、つまり剰余価値(物)として領有する。
搾取とは、この剰余価値(物)の創出と取得の方法をいう。
引用:日本大百科全書「搾取」
【人身売買】
人間を物と同じように売買すること。
売られた人間は、買い主に所有され、その利益のために使用されるので、人間としての基本的権利(自由権、幸福追求権など)を奪われ、人間としての尊厳や人格を認められない。
このような人身売買は、古代から近代に至るまで、奴隷の売買、前借年季奉公などさまざまな形で、各国において行われたが、現代ではもっとも非人道的行為として禁止されるようになっている。
【人身取引】
人を本人の意思に反し非合法的な手段で支配下に置き、身柄を取引し、売買すること。
人身取引の対象になる被害者は、ほとんどが若い女性や子供であり、性的搾取が目的とされることが多いが、臓器売買目的や強制労働などの目的で男性が取引されることもある。
とくにミャンマー、ラオスなどの東南アジアで人身取引が大規模に行われ、貧しい国から豊かな国へ売られる国際的な取引が多い。
国際的犯罪組織にとっては武器取引、麻薬取引に次ぐ第三の資金源になっているとみられる。
【児童ポルノ規制法】
性的虐待や性的搾取から児童(18歳未満)を保護することを目的に、児童買春の周旋・勧誘をした者や「児童ポルノ」の制作者・提供者等への罰則を定めた法律。
正式名称は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」で、1999年5月に制定された。
7 迷惑行為についての暇空茜氏の意見
Colaboの件について意見表明
改めて僕の考えを表明します
僕は正式に権利として認められた知る権利や手続きを使って戦います。
バスカフェやコラボ事務所へのリアルでの突撃、秘匿されてる10代女子シェルターの情報暴露、このような行為を一切否定します。
僕の賛同者はこのようなことをしないでください 見かけたらブロックします
今日、その実例(写真を晒すクズ)が現われました。
それは消したほうがいいと忠告したが「消さない」だそうです。
まじで何考えてんだ?うっかりなら100歩ゆずろう。
まずいと指摘されて消さないってなんなんだ?こんなこともわからないのか?被害を受けてシェルターに逃げ込んだ女の子のシェルターの周りの写真を晒してまで、そんなにPVがほしいか?クズが
相手の名前を出すと写真につながるので出しません。
引用:https://note.com/hima_kuuhaku/n/n3613d535e218
8 取材と妨害の線引き
【取材の自由】
報道機関が事実を報道するために情報収集を行う自由。→報道の自由
[補説]表現の自由を規定した憲法第21条の精神に照らし、十分尊重に値するものとされるが、取材の手段・方法が法令に触れる場合や社会観念上是認できない態様のものである場合には刑罰の対象となる。また、取材を受ける側の権利・自由を不当に侵害する特権を有するものではないとされる。
【住居等侵入罪】
正当な理由なしに他人の住居・建造物・船舶に立ち入る罪。また、退去するよう求められても応じない罪。刑法第130条が禁じ、3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられる。家宅侵入罪。住居侵入罪。
ふたいきょ‐ざい【不退去罪】
他人の住居や他人が管理・支配する家屋・建造物・艦船から退去するよう要求されたにもかかわらず、正当な理由なく退去しない罪。刑法第130条後段が禁じ、3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられる。
【名誉棄損罪】
具体的なことがらを挙げて、相手の名誉を傷つける罪。挙げたことがらの真偽にかかわらず成立する。ただし、相手が死者・公務員・選挙などの候補者である場合、公共の利害に関する場合、挙げたことがらが真実であれば成立しない。刑法第230条が禁じ、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処せられる。
[補説]具体的なことがらを挙げずに侮辱した場合は侮辱罪となる。
【プライバシー侵害】
プライバシー侵害は、自分が「公開されて嫌だった」というだけでは成立しません。以下3つの条件を満たしていなければ「プライバシー侵害」と判断されない可能性があります。
私生活上の事実
これまで公開されていなかった
公開されて被害者が不快に感じた
裏を返せば、これらの条件をすべて満たしていると裁判所が判断できれば、プライバシー権が侵害されたとみなされ、相手の不法行為が認められる可能性があります。よって、損害賠償を請求できる権利があなたにある、ということになるのです。
引用:ベリーベスト法律事務所名古屋オフィス「プライバシーの侵害が成立する条件とは? 損害賠償請求のためにすべきこと」
【軽犯罪法違反】
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
十三 公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ、又は威勢を示して汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物、演劇その他の催し若しくは割当物資の配給を待ち、若しくはこれらの乗物若しくは催しの切符を買い、若しくは割当物資の配給に関する証票を得るため待つている公衆の列に割り込み、若しくはその列を乱した者
十四 公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者
二十 公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
二十四 公私の儀式に対して悪戯などでこれを妨害した者
二十八 他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者
二十九 他人の身体に対して害を加えることを共謀した者の誰かがその共謀に係る行為の予備行為をした場合における共謀者
三十一 他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者
三十二 入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者
引用:e-GOV「軽犯罪法(昭和二十三年法律第三十九号)」
9 スラップ訴訟と正当な訴訟の線引き
第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
政府や企業に対して、その活動について公に批判的な意見を表明したり、請願や陳情や提訴を起こしたり、対応を求めて動いた人々の意見表明などに対して、それを止めさせるために威圧したり、または苦痛を与えたりする目的で提起される民事訴訟が、スラップ訴訟と呼ばれます。
引用:ベリーベスト法律事務所船橋オフィス『もし自分が「スラップ訴訟」の被害にあったときの対処方法を解説』
具体的には、以下の二つの要件を満たす場合には、提訴が違法であり不法行為となり得ます。
① 提訴者の主張した権利又は法律関係が事実的、法律的根拠を欠くものである場合
② 提訴者が、そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知りえたといえるのにあえて訴えを提起した場合
引用:ベリーベスト法律事務所船橋オフィス『もし自分が「スラップ訴訟」の被害にあったときの対処方法を解説』
つまり、弁護士費用、時間の消費、肉体的・精神的疲労などを被告(被害者)に負わせ、疲弊させ、反対・批判を続ける意欲や能力を失わせる。それにより、被告が公的発言を行うことを妨害する。また、被告が団体の場合には、団結を乱し、分断し、分裂させることを狙う。
引用:東洋経済オンライン『スラップ訴訟をどう抑止していくか 「反社会的な行為」という認識を広めることが重要』
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