旭川女子中学生いじめ事案

ウィシュマさん収容放置死事件(ウィシュマさんのDV被害について、支援者の対応について、梅村みずほの主張について)


 

ウィシュマさんのDV被害について


ドメスティック・バイオレンス(英: domestic violence)とは、「家庭内での暴力や攻撃的行動」(家庭内暴力)という意味の表現である。「ドメスティック」とは「家庭の」という意味である。典型的には、夫婦間やパートナー間の暴力であり、被害者は女性であることが多い。


2017年6月29日~2020年8月21日


将来は故郷で語学学校を開きたい。

そんな夢を抱いて、ウィシュマさんは、スリランカから日本にやってきた。

しかし、日本に知り合いはおらず、頼れる人もいない。

故郷の家族を思い、涙を流した日もあっただろう。

半年後、彼女は、アルバイト先で出会ったスリランカ人男性と、恋に落ちた。

そして、約1、2か月後、妊娠が判明。

どうしようと焦りながらも、彼女は、命の誕生を心から喜んだ。

しかし、その直後、交際相手から、無理矢理、中絶薬を飲まされ、流産。

彼女は、心の傷だけでなく、命を守れなかったという十字架まで背負うことになった。

「望まれなかった」「殺されてしまった」「守れなかった」「愛されていなかった」

そんな言葉が、頭の中をぐるぐると駆け回っていたに違いない。

そして、時折、交際相手の言動に、感情を抑えられなくなり、試すような言動を取ったり、詮索するような言動を取ったりして、煩わしいと思われていたのだろう。

遊びのつもりで避妊具なしのセックスをしておきながら、無理矢理、中絶薬を飲ませ、反省もしない身勝手な男に、怒りを覚えない女はいないだろうが、その反応に対する受け止めもまた、身勝手なのだから、救われない。

彼女は、その後、学校に通えなくなり、除籍処分を受け、不法残留状態となった。


男は、優しさと暴力を使い分けながら、少しずつ彼女を飼い馴らしていった。

時々反抗してくるので、出血する程、殴ることもあったが、そうした後は、優しくした。

不法残留者だから、警察には行けないことも、しっかり教えた。

外出することも、友人と連絡を取ることも、制限した。

そうして、しっかり調教した後で、在留資格を失い「これからどうしよう」と悩む彼女に、こうアドバイスした。

「俺の言った通りにすれば、難民申請が通り、在留資格が得られる筈だ。」


彼女は、難民調査官の聴取に対し、男に言われた通りの説明をおこなった。

「スリランカに住んでいた時、恋人が、スリランカの地下組織の関係者とトラブルになった。その組織の集団は、私の家に来て、恋人の居場所を教えなければ殺害すると言って、脅迫してきた。暴力も受けた。私たちは、身の危険を感じ、恋人は平成29年4月に、私はその3ヶ月後に、来日した。帰国したら恋人と一緒に殺される。」

男の作り話を、作り話だと知りながら、一生懸命説明した。

「日本に来て、まだ何もしていない」「私は、何もかも失ってしまった」「こんな状態で故郷に帰る訳にはいかない」

そんな思いもあったかも知れない。

しかし、その作り話は、そもそも、難民条約上の迫害に該当せず、認められなかった。

彼女は、スリランカに帰国すると説明し、難民認定申請を取り下げたが、帰国する為のお金もなく、弁当工場で働きながら、転居することもなく、そのまま暮らし続けた。

男に渡された偽造在留カードを所持しながら。


それから約1年3カ月後、彼女は「弁当工場」を辞め、その約4か月後に、男に住まいを追い出された。

男の不貞が明るみになり、問い質そうとした為だ。

本当は、ずっと前から気付いていた。

複数の女性達と不貞を働いていたことも、痩せていて綺麗な顔をしている日本人が好きだということも、働けなくなった自分は用済みだということも。

それでも、1%の可能性を信じていた。

いつか気付いてくれる、いつか変わってくれる、いつか愛してくれる。

流れてしまった命にも意味があったと思える日が、やってくる筈だ。

そう信じて、暴力にも耐えてきた。

容姿を揶揄われても、笑って流してきた。

閉ざされた世界で、寂しさにも耐えてきた。

お金も立て替えた。

それなのに。

 

夢を抱いて、日本に来た日の興奮は、もう思い出したくもなかった。


住まいを追い出された彼女は、交番に向かった。

お金は1,350円しか持っていなかった。

男に26万円も貸し、自分は1,350円しか持っていないという状況を、どれだけ惨めに感じただろう。

その後、彼女は、警察官にも、入管職員にも、DV被害を訴えたが、保護されることもなく、不法残留者として現行犯逮捕され、収容施設に送られた。


1 ウィシュマさんは、DV被害を受けていた


ウィシュマさんの手紙には、主に、以下の内容が書かれている。

①暴力を受けていたことについての記述と怒り

「あなた完全に精神病です。犯罪人です。生まれてくる命を、女性たちの命を駄目にする犯罪人です。」「あなたは人間ではないです。悪魔です。私の頭を怪我させて、血を流して、赤ちゃん殺して」 「私にいっぱい殴った。いっぱい血出た。頭、傷、トゥーミーやったでも、私、ビザないから我慢だけ。」「あなた、私にやったのは、殴ったのは、私のママも家族、まだ分からない。」「私の動物みたいで殴ったでも、我慢した。」

②嘘を付かれていたことについての記述と怒り

「沢山の嘘、恥ずかしい、生まれと育ちの悪さみたい」「ルームメイトと言いながら、あの女性と寝ながら、私に見えるように、ごめんなさい。どんな演技ですか?」 「あなたやったの冗談じゃないやった。あの女の全部、どこ行った、何やった、キスマーク、そんなに長い時間、私に嘘やった。私、全部分かっただよ。」「うそいっぱいいらない、あなたの。」「あなたはほんとに人間のことやっていない。中にいる人、外で見る人よりすごい別々。」

③弱い立場に置かれ続けていたことについての記述と怒り

「自分が悪いことするために、私の悪いこと探しました。」「日本であなた助ける人、誰もいないと言ったり、スリランカの問題、私、知ってるでしょうと聞いてきたり」「私の悪口、いっぱい別の人話すのは、あなた携帯もらうために。」「私にうち出て下さいゆった分かる。私困るために、すごい頑張っている分かった。」

④寂しさを抱えていたことについての記述

「あなた、私に、仕事終わって、2回電話やったの私見た。怒ってたから話してない。でも、あなた、うちきてない。私の電話、あなた見ないでしょ。だから電話やってない。何回電話しても、あなた、私いらないだから話さない。私、分かるだよ。」「忘れる。意味ないから。本当にあなた、私にちょっとも愛してないの分かったから。すごい携帯も見たから。」「あなたは日本彼女たちから手伝って貰った方がいいです。」「もう彼女もいるから、すごいお金持ち、すごい綺麗な女たちと一緒に、ラッキー(幸せ)ですから、私に書かないで下さい。」「家で(ラスト)最後にゆったように、『あなたいるでも、いないでも、私関係ない』とゆったように、今も別れて別にいましたように、頑張って。」「あなた、私のパパみたいじゃない。私間違えた。」「ラストレターだからいっぱい書きました。終わりにしよ。ほんとに(自分の名前)死んだだよ。バイ。」「本当にここ入管はいいです。うちより私好きです。話す人いる。色々手伝います。担当さんたち、病気全部見て、薬も食べ物もあげる。TVある。ドラマ、フィルム見る。あなたと一緒よりハッピーです。」「あなたあげたのご飯にありがとう言われたいけど、本当に携帯見たら、あなたのご飯、苦いになった。」「あなた私、病気とき、見てない。別の彼女考えて自分ことだけ。うち(で)も自分、携帯、コンピューター見て、私と話ない。」

⑤容姿に関するコンプレックスについての記述

「もう、あなた、好きな綺麗な女探して。」「私、痩せるためにダイエットやっている。早く結婚してくださいの気持ち。ママいるから、もう一回、きれいになるためにダイエットしている。食べ物おいしくないからダイエット簡単です。まだ5㎏だけ痩せているけど頑張っている。」

⑥経済的搾取を受けていたことについての記述

「私、仕事やって、お金の問題終わるために、あなたに手伝って気持ちいました。わたしのうち行かなくて、あなたのうち行って、2人で頑張って、仕事やって、全部終わって、車も買ってほしいと思った。でも、9月2日ぐらい、携帯見たら気持ち変わった。頭痛いだけ。すごい悲しい。あなた変わらない分かった。」


別紙104ページ
別紙105ページ


2 DV加害者であるBは、ウィシュマさんが収容された後も、手紙を用いて、ウィシュマさんを攻撃した

DV加害者Bは、ウィシュマさんに対し、2通の手紙を用いて、以下の内容の精神攻撃をおこなっている。

①罪悪感の植え付け

 「なんで警察に私のこと言う時、私に何も言ってないの?」「(自分の)偽造カード(を)隠して、私のことだけ全部言ったね。」「問題、全部、あなた、わかるでしょ?」「日本で私に手伝うやる人も家族も友達もいない。そのこと、あなたもちゃんとわかるでしょ?なんで私にこれやったの?」「あなた悪い女。」 「5月から、あなた、私の頭にいっぱい問題入れた。 ※令和2年5月に被害者が仕事を辞めたことについて」「あなたの仕事なくなったとき、すごい大変だった。」「あなた、私にやったこと、すごい悲しい。あなたのほしいこと、私、いつもやったでしょ?ほんとに、なんでそんなことしたの?」

②脅迫 

 「この野郎。あなた来るまで私の家族待ってる。私、スリランカ帰る時間遅かったけど、あなた探して罰やる約束。」「クソったれ。スリランカ行ってみて。あなた来るまで皆待ってる。」

③家族を中傷 

 「あなたの家族、みんな頭おかしい

④トラウマ体験(浮気発覚時の記憶)の呼び覚まし

 「ほんとに何で私のこと警察に言ったの?なんで8月19日、私に何も言ってないの?嫉妬するからなの?日本人の彼女いるからなの?」「でも、8月17日、あなた、私欲しい言って、お願いやって泣いた時、私、2日までちょっと待って言ったでしょ?」

⑤責任の押し付け

 「いつも車のお金ほしいほしい言ったね。仕事のお金、どれくらいあるか、あなたちゃんと分かる。でも、そのお金、いつも欲しい欲しい言った。何で私のこと考えてないの? ※被害者がBに貸した金を返して欲しいと言ったことについて」「私も悪いことやったあなた、やったから。」

⑥言動や容姿を侮辱

 「私が悲しい時、(被害者は)嬉しいの?ちゃんとご飯食べるの?今も太いの?瞑想やるの?」


別紙97ページ
別紙98ページ

別紙99ページ
別紙100ページ
別紙101ページ
別紙102ページ
別紙103ページ

 

支援者の対応について


1 ウィシュマさんは、支援者と面会する前からDV被害を訴えていた

ウィシュマさんは、令和2年8月21日に、退去強制令書の執行を受けた際、入国警備官に対し、「B氏と交際していた時、殴られたり蹴られたりしていた」「B氏から無理やり中絶させられた」「B氏から暴力を受けていたので、一刻も早く帰りたい」と述べていた。また、支援者と初めて面会したのは、令和2年12月9日である。したがって「支援者が、ウィシュマさんに対して、虚偽のDV被害を訴えるよう唆した」というストーリーは成立しない。


「令和3年3月6日の名古屋出入国在留管理局 被収容者死亡事案に関する調査報告書」61ページ
「令和3年3月6日の名古屋出入国在留管理局 被収容者死亡事案に関する調査報告書」62ページ
「令和3年3月6日の名古屋出入国在留管理局 被収容者死亡事案に関する調査報告書」62ページ

「令和3年3月6日の名古屋出入国在留管理局 被収容者死亡事案に関する調査報告書」25ページ
別紙4ページ

2 支援者は、ウィシュマさんを唆してなどいない

支援者は、初面会時にDV被害を告白したウィシュマさんが「本当は日本で生活したいけど、頼る人もなく、仕方がないからスリランカに帰ります。」と発言したことに対して、「日本で生活したいなら支援するので仮放免申請等をおこなってはどうか。」と助言している。したがって「支援者が、帰国を望んでいたウィシュマさんに対して、在留希望に転じるよう唆した」というストーリーは成立しない。


別紙4ページ
別紙4ページ

3 入管は、退去強制手続時において、「DV事案に係る措置要領」に基づき、ウィシュマさんにDV被害の内容について事情聴取し、「ウィシュマさんに対し暴力等のDVをおこなった者」を加害者として警察に通報し、配偶者暴力相談センターに通報又は婦人相談所に身体の一時保護について協力を求め、ウィシュマさんの仮放免(即時仮放免を含む)手続きをしなければならなかった。また、その後、在留資格を失った事情(DV被害)を勘案し、配偶者暴力相談センター等からの相談を受ける形で、「DV被害者に対する十分な配慮」及び「人道上の適切な対応」という観点から、職権で、在留期間更新許可(在留資格)を与えなければならなかった。


「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」及び「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針」に係る在留審査及び退去強制手続に関する措置について(通達)

「平成20年7月10日制定 DV事案に係る措置要領」1ページ

「平成20年7月10日制定 DV事案に係る措置要領」3ページ

「平成20年7月10日制定 DV事案に係る措置要領」3ページ
「平成20年7月10日制定 DV事案に係る措置要領」4ページ
「平成20年7月10日制定 DV事案に係る措置要領」4ページ

「平成20年7月10日制定 DV事案に係る措置要領」4ページ

 

梅村みずほの主張について


2023年5月12日 参議院本会議


つぎに入管被収容者に対する支援のあり方についておたずねします。医師の診療情報提供書や面会記録等をふくめた資料とともにウィシュマさんの映像を総合的に見ていきますと、よかれと思った支援者の一言が、皮肉にも、ウィシュマさんに「病気になれば仮釈放してもらえる」という淡い期待をいだかせ、医師から詐病の可能性を指摘される状況へつながったおそれも否定できません。自分が何とかしなければという正義感や善意からとはいえ、なかには一度も面識のない被収容外国人につぎからつぎへとアクセスする支援者もいらっしゃいます。難民認定要件を満たしているのに不当に長期収容されているのではないか、弱い人を救いたいという支援者の必死の手助けや助言は、場合によってはかえって、被収容者にとって、見なければよかった夢、すがってはいけない藁(わら)になる可能性もあると考えますが、法務大臣はどのようにお考えでしょうか。

また、監理措置制度については、監理人に対し罰則付きの報告義務を課せられており、人のために手間と時間をかけてリスクをになえる人材をはたして必要数確保できるかどうかが懸念されています。外国人への支援として、結果的に逃走や不法滞在の手助けをしてしまっているグループも存在し、適切な人材が監理人としての責任を果たさなくてはなりません。法務大臣はこれまでの不適切事例も踏まえ、どのような人物が監理人にふさわしいとお考えでしょうか。また、指定される監理人の規模は何人ほどを想定していますか。その監理人の規模でどれほどの収容人数を減らすことができるのでしょうか。入管庁長官が監理人に情報提供・助言をおこなうとはされていますが、それだけで十分とは思えません。今後監理人を増やしていくためにも、監理人の負担の軽減などの支援策が必要ではありませんか。以上、あわせてお答えください。


2023年5月16日 参議員法務委員会


それでは質問状の質問の1番目、伺います。私の本会議での質問の中で、よかれと思った支援者の一言という言葉があったんですけれども、具体的にどのような支援者の発言をさしているのか、発現日、発言内容、情報源を特定してご回答くださいという事でございますが、

令和2年12月16日のS1氏というふうに調査報告書では出てきます。支援者の方の発言、日本で生活したいなら支援するので仮放免申請等を行ってはどうか。この一言に尽きます。


次の質問にお答えいたします。例えば支援者がウィシュマさんに病気になれば仮放免してもらえるなどとの発言をしたと貴殿は想定しているのでしょうか

お答えします。思っておりません


続いての質問にお答えいたします。何れにせよ、良かれと思った支援者の一言に言及した根拠を、ご回答くださいという事でお答えいたします。

良かれと思って支援者の方は、その当該の言葉を発したんだと、私は思っております。そしてウィシュマさんは、仮放免という制度があるのだなとその仮放免という制度を利用すれば、日本で生活できるのねと淡い期待をした可能性は否定できないと考えております。ちなみにウィシュマさんはこの日以降ですね、支援者との会話の中で、仮放免、病気、病院、アピール、体調不良という言葉に繰り返し触れていらっしゃいます。日に日にウィシュマさんの頭の中で、病気になれば仮釈放してもらえるとの思いを強めていった可能性は否定できないと考えておりますし、公表されております入管からの資料別紙資料4には、令和3年1月20日にこのような記載がございます。S1氏からの発言です。病院に行って体調不良を訴えないと仮放免されない、仮放免されたいのであれば病院が嫌いでも病院に行った方がいい。ウィシュマさんは仮放免されたいので、絶対病院に行くと答えています


続いての質問にお答えしてまいります。よかれと思った支援者の一言が原因でウィシュマさんに病気になれば仮釈放してもらえるという淡い期待を抱かせたとの事実があるのかご教授ください。

お答えいたします。事実はありません。しかし可能性は否定できません


次の質問です。ウィシュマさんが本当に病気になれば仮釈放してもらえると淡い期待を抱いていたのは事実であるかご教授ください。

お答えいたします。事実はありません。しかし可能性は否定できません。


次の質問にお答えいたします。ウィシュマさんが、病気になれば仮釈放してもらえると、淡い期待を抱いていた事が原因で医師から詐病の可能性を指摘される状況に繋がったとの事実があるかご教示ください。

お答えいたします、事実はありません。しかし入管公表資料別紙18にはこうあります。皆様のお手元の配付資料にもお配りしております。別紙18という資料は後ろから2頁目ぐらいにあります。こちらは診療情報提供書というもので、公表されている資料ですが、医師からの精神科初診時サマリーと書かれたところの項目です。支援者から病気になれば仮釈放をしてもらえると言われた頃から心身の不調を生じており、詐病の可能性もある。確定はできないが、病気になることで仮釈放してもらいたいという動機から、詐病、身体化障害、ヒステリーを生じたという事も考えうるというような言葉が、資料の中にも見受けられるところでございます


質問の最後にお答えいたします。いずれの発言も、調査報告書の記載からは乖離していますが、入管職員からの事前の説明においても、良かれと思った支援者の一言で、ウィシュマさんが病気になれば、仮放免されるとの淡い期待を抱き、医師から詐病の可能性を指摘される状況に繋がったとの説明がなされたかご回答くださいということで、ご回答申し上げます。

いいえ。全て私が公表されている資料を拝見して、あるいはウィシュマさんの膨大なですね、ビデオを視聴しました時に、彼女のビデオ内での姿、発言、刑務官や看護師らとのやり取りを見てですね、私の中で考えに至ったものであり、入管職員からこういうふうに告げられたというものではございません

以上ご回答申し上げました。


2023年5月18日 参議院法務委員会


どこがデマなんですか。どこが憶測なんですか、私の根拠はちゃんとあります、これですよ、調査報告書、そして資料、ウィシュマさんのビデオ。加えて、私は有権者や、国民の皆さんから、リアルでもサイバー上でも、様々な声を聞いてきたんです。そうして報道資料にも目を通し、自分でも想像し、一生懸命にウィシュマさんの死の真相を知りたいと、夢にウィシュマさんが現れるまで、考え抜きました。そして推知して導き出された可能性をここで発言しないのは、国会議員としての私の職務怠慢でございます。その点について、当然、衆議院でも議論があるものと思いました。けれども、みんな疑問に思わなかったんでしょうか?支援者のあり方について、疑問を呈する質疑というのはあまり見受けられません。私は、先ほども申しましたが、エホバの証人の二世なんです。優しいものが必ずしも幸せの道に人を導くわけではないということを知ってるんです。小学校5年生の時に、私の母は幸せになりたかった、幸せな家庭を作りたかった。悩んでいたそこに、優しい信者が来たんですよ。彼女は悪意がなかったでしょう。けれども、結果的に我が家は崩壊したんです。優しい者が正しいものとは限りません。


念のためにもう一度お伺いさせてください。資料別紙4です。1月20日、ウィシュマさんの元へS1氏と呼ばれる支援者さんが来られた時の面会後の記録なんですけれども、病院に行って体調不良を訴えないと仮放免されない、仮放免されたいのであれば、病院が嫌いでも病院に行った方がいい旨を述べたとの記載がありますけれどもこのことは間違いありませんか


彼女はスリランカに帰っても元恋人から暴力を受けてたいたは、家族とは連絡取れないは、スリランカ人なんか嫌いだって言ってるんですよ。日本に居れたらいいのになと思う時にやってきたのが支援者です。善意だと思いますよ。でも善意が正しかったかどうかは私わからないって言っているんです。それも可能性です。可能性のことを言っちゃ駄目なんですかって話です。支援団体ってみんな正しいんですかっていう話なんですよそうやって、不安定な精神状況のところにいらっしゃって、日本に居られるように考えよって言われたら、それ夢見ますよ。でも彼女は難民ではないでしょう。不法滞在者でしょう。本来はスリランカに帰っていただくべき方なんです


1 ウィシュマさんの「仮放免申請」を「淡い期待」などと表現すること自体が誤り

ウィシュマさんがDV被害を受けていたことは明らかである為、入管は「DV事案に係る措置要領」という厳格なルールに基づいて、仮放免等しなければならなかった。したがって、仮放免申請することを「淡い期待」などと評価される謂れはない。「淡い期待」という評価は、DV被害の有無がはっきりしない場合にしか成立しない


2 「医師から詐病の可能性を指摘される原因を作り出した」のは、支援者ではなく、関わった入管職員の差別意識と先入観

「A(ウィシュマさん)は、支援者から『病気になれば、仮釈放してもらえる』旨言われたことがあり、その頃から心身の不調を訴えている」という入管職員の説明には、支援者とウィシュマさんに対する疑念が含まれている。その疑念とは、「詐病ではないか?」という疑念に他ならない。しかしながら、詐病である可能性を検討し得る根拠は何ら提示されていないので、憶測である。この疑念や憶測を作り出しているのは、支援者と外国人に対する、偏見と差別意識でしかない。



別紙【1月15日から3月6日までの経過等の詳細】46ページ
別紙【1月15日から3月6日までの経過等の詳細】47ページ

3 「S3氏は、結果的に逃走や不法滞在の手助けをしてしまっている」との主張は、憶測

S3氏を保証人とする仮放免許可47件のうち10件が、逃亡判明により、仮放免許可が取り消されている。しかしながら、S3氏が逃走や不法滞在の手助けをしている証拠は一切提示されていないので、憶測である。憶測に基づく評価が許されないことは言うまでもない。


4 梅村みずほの実家と、ウィシュマさんの支援者には、何らの相関性も関連性もない

梅村みずほの実家の件と、ウィシュマさんの支援者には、何らの相関性も関連性も共通性もないので、関連付けて話をするべきではない。


5 ウィシュマさんは、「保護して、在留資格を与えなければならない方」であり、断じて「帰って頂くべき方」ではない

入管は、退去強制手続時において、「DV事案に係る措置要領」に基づき、ウィシュマさんにDV被害の内容について事情聴取し、「ウィシュマさんに対し暴力等のDVをおこなった者」を加害者として警察に通報し、配偶者暴力相談センターに通報又は婦人相談所に身体の一時保護について協力を求め、ウィシュマさんの仮放免(即時仮放免を含む)手続きをしなければならなかった。また、その後、在留資格を失った事情(DV被害)を勘案し、配偶者暴力相談センター等からの相談を受ける形で、「DV被害者に対する十分な配慮」及び「人道上の適切な対応」という観点から、職権で、在留期間更新許可(在留資格)を与えなければならなかった。


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