旭川女子中学生いじめ事案

町田市は、重大事態ガイドライン第5第8項に違反する対応をした可能性がある


いじめの重大事態の調査に関するガイドライン第5第8項は

「記者会見、保護者会など外部に説明する際はその都度説明内容を事前に遺族に伝えること(配布資料等、文書として外部に出す際には事前に文案の了解を取るよう努めること。)。事前に説明等が行われない場合、遺族は内容を報道等で先に知ることとなり、それが遺族が学校等に対して不信を抱く原因となることを、学校の設置者及び学校は理解する必要がある。」

と規定する。

したがって、上記アカウントが本事案の遺族であれば、そして、上記投稿の内容が事実であれば町田市の対応は、同ガイドライン違反となる可能性がある

いじめの重大事態の調査に関するガイドライン


重大事態ガイドライン違反は

国のいじめ防止基本方針にも違反する


いじめの防止等のための基本的な方針

4 重大事態への対処

(1)学校の設置者又は学校による調査

いじめの重大事態については本基本方針及び「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン(平成29年3月文部科学省)」により適切に対応する

いじめの防止等のための基本的な方針


国と地方のいじめ防止基本方針は

裁判規範性を有する


このことは,被害生徒であるAの心情への配慮を欠き,また,G教諭が校長等に報告することを暗に妨げるものともいうことができるのであって,いじめを受けている生徒の心配や不安,苦痛を取り除くことを最優先として適切かつ迅速に対処するとともに,問題の解決に向けて学校全体で組織的に対応することを求めるいじめ防止対策推進法兵庫県いじめ防止基本方針等に反する重大な非違行為であるといわざるを得ない

最高裁 令和2年7月6日 公務員に対する懲戒処分取消等請求事件


重大事態ガイドラインの目的


いじめの重大事態の調査に関するガイドライン「はじめに」

平成25年9月28日、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)が施行され、法第28条第1項においていじめの「重大事態」に係る調査について規定された。これにより、学校の設置者又は学校は、重大事態に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又は学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとされた。同規定の施行を受け、文部科学大臣が
法第11条第1項に基づき「いじめの防止等のための基本的な方針」(平成25年10月11日文部科学大臣決定。以下「基本方針」という。)を定め、「重大事態への対処」に関し、学校の設置者又は学校による調査の方法や留意事項等を示した。更に、基本方針の策定を受け、いじめが背景にあると疑われる自殺が起きた場合の重大事態の調査について、「子供の自殺が起きたときの背景調査の指針」が改訂されるとともに(平成26年7月)、法第28条第1項第2号の不登校重大事態の場合の調査についても、「不登校重大事態に係る調査の指針」(平成28年3月)が策定された。

しかしながら、基本方針やこれらの調査の指針が策定された後も、学校の設置者又は学校において、いじめの重大事態が発生しているにもかかわらず、法、基本方針及び調査の指針に基づく対応を行わないなどの不適切な対応があり児童生徒に深刻な被害を与えたり、保護者等に対して大きな不信を与えたりした事案が発生している

法附則第2条第1項は、「いじめの防止等のための対策については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。」としている。同項の規定を踏まえ、文部科学省が設置した「いじめ防止対策協議会」において法の施行状況について検証を行った結果、平成28年11月2日、同協議会より「いじめ防止対策推進法の施行状況に関する議論のとりまとめ」(以下「議論のとりまとめ」という。)が提言された。議論のとりまとめの「重大事態への対応」に係る項目において、「重大事態の被害者及びその保護者の意向が全く反映されないまま調査が薦められた璃、調査結果が適切に被害者及びその保護者に提供されないケースがある。」などといった現状・課題が指摘され、併せて、このような現状・課題に対して、「重大事態の調査の進め方についてガイドラインを作成する。という対応の方向性が提言されたところである。

以上を踏まえ、文部科学省として、法第28条第1項のいじめの重大事態への対応について、学校の設置者及び学校における法、基本方針等に則った適切な調査の実施に資するため「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」を以下のとおり策定する

いじめの重大事態の調査に関するガイドライン


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